2.当協会が取扱う保有個人データに関する事項は、次のとおりです。(保護法第32条第1項関係)
(1) 当該個人情報取扱事業者(当協会)の住所、名称及び代表者の氏名
〒770-0011 徳島県徳島市北佐古一番町5番12号
徳島県農業信用基金協会
会長理事 氏 名
(2) 全ての保有個人データの利用目的
上記1のとおりです。
(3) 開示等のお申出の手続等(保護法第21条第4項第1号から第3号までに該当し、通知・公表・明示を要しない場合を除きます。)
① 開示等のお申出先
ア 受付窓口
〒770-0011 徳島県徳島市北佐古一番町5番12号
徳島県農業信用基金協会
業務課
(電 話)088-634-2653
(FAX)088-632-9763
イ 受付時間
営業日の午前9時から午後5時まで
② 開示等の請求の方法及び提出すべき書面の様式
受付窓口又は郵送により、①のアの受付窓口あて当協会が定める様式の「個人データ開示請求書」を提出して下さい。
③ 開示等の請求をする方がご本人又はその代理人であることの確認方法
ア 「個人データ開示請求書」により開示等を求めるときは、ご本人の確認をさせて頂いておりますので、次の証明書等を提示又は提出して下さい。
a 受付窓口による請求の場合
「運転免許証」、「健康保険の被保険者証」、「パスポート(所持人記入欄に現住所の記入があるもの)」、「在留カード又は特別永住者証明書」又は「個人番号カード」(身分証明書として利用できるのは氏名、住所等が掲載されている「表面」のみです。)のいずれかを提示するか、「市区町村交付の住民票の写し」又は「実印押印の個人データ開示請求書及び印鑑登録証明書(交付日より3か月以内のもの)」を提出して下さい。
b 郵送による請求の場合
「運転免許証」、「パスポート(所持人記入欄に現住所の記入があるもの)」又は「個人番号カード」(身分証明書として利用できるのは氏名、住所等が掲載されている「表面」のみです。)の写しのほかに、「市区町村交付の住民票の写し」又は「実印押印の個人データ開示請求書及び印鑑登録証明書(交付日より3か月以内のもの)」を同封して郵送して下さい。
イ 代理人による開示等の請求は、受付窓口にて、次の証明書等を提出して下さい。
a 法定代理人の場合
アのbの証明書のほかに、請求者本人との続柄を証明できる「市区町村交付の住民票の写し」その他の証明書
b 任意代理人の場合
請求者本人の「実印押印の個人データ開示請求書及び印鑑登録証明書(交付日より3か月以内のもの)」及び「任意代理人に対する委任状」
ウ 請求に基づく当協会からの通知は、ご本人に対して、次のうちご本人又はその代理人が指示された方法により行います。ただし、開示の方法の指示がない場合又は指示された方法が多額の費用を要するなど当該方法による開示が困難である場合には、書面を郵送する方法により行います。
a 電磁的記録を媒体に保存して、当該媒体を郵送する方法
b 書面を郵送する方法
④ 利用目的の通知又は開示を求める際の手数料の額及び徴収方法
開示等のご請求に対し、1件当たり500円並びに電磁的記録媒体1個につき100円(電磁的記録を媒体に保存して郵送する場合に限る。)又は複写機により複写したものの交付用紙1枚につき20円(書面の方法により通知する場合に限る。)の合計額を手数料としてお支払い下さい。
なお、「個人データ開示請求書」の様式の郵送を希望される方は、その旨お申出の上、小封筒に25g以内定形郵便料金分の切手を貼付したものを1枚送付して下さい。
(4) 保有個人データの取扱いに関する苦情・質問等のお申出の手続等
① 苦情・質問等のお申出先
ア 受付窓口
〒770-0011 徳島県徳島市北佐古一番町5番12号
徳島県農業信用基金協会
業務課
(電 話)088-634-2653
(FAX)088-632-9763
イ 受付時間
営業日の午前9時から午後5時まで
② 苦情・質問等のお申出の方法
受付窓口、郵送、電話等いずれの方法でも結構です。なお、開示等のお申出に該当する場合は、(3)により取扱うことになります。
(5) 当協会が所属する認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決のお申出先
現在、当協会の所属する認定個人情報保護団体はありません。